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人工関節で障害年金は受給できるのか?

人工関節の障害年金請求

人工関節の障害年金請求

人工関節・人工骨頭の挿入・置換で障害年金は受給できるのでしょうか?

変形性股関節症や関節リウマチ、大腿骨頭壊死症、外傷など比較的年齢が若い方でも人工関節・人工骨頭の挿入・置換術を施される場合があります。

カルテ上は人工股関節置換術=THA、人工骨頭置換術=BHAなどと表記されたりします。

人工関節・人工骨頭に置換すると、関節の可動域制限や禁忌肢位により動作が制限され、日常の生活や体を使うような仕事に思わぬ支障が生じてしまうことがあります。特に体を使う仕事をされていた場合、荷物の運搬や階段昇降、股・膝関節などを深く曲げた姿勢で作業をしなければならない等は大きな影響を受けると思われます。

人工関節・人工骨頭を置換・挿入をされた場合、障害年金の受給対象です

日本年金機構の障害認定基準では以下のように規定されています。

「下肢の3大関節中1関節以上に人工関節又は人工骨頭をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工関節又は人工骨頭をそう入置換したものは3級と認定する。」

したがって、人工関節・人工骨頭を挿入・置換した人は、障害等級3級の基準にあてはまります。ただし、初診日に厚生年金に加入していることが必要となります。初診日の時点で国民年金に加入していた方は等級が2級までとなるので、原則として受給ができませんので注意が必要です。

⇒日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第2 下肢の障害(PDF)

初診日から1年6ヵ月を経過する前でも例外的に年金請求は可能

原則、初診日から起算して1年6月を経過した日以後でないと障害年金の請求はできません。
しかし、人工関節、人工骨頭の場合は、 はじめて病院に受診した日(初診日)から1年6ヵ月を経過する前であっても、挿入置換した日(手術日)が障害認定日となります。通常よりもはやく障害年金の請求が可能となります。
これは障害認定日の特例となります。

ただし、人工関節・人工骨頭を挿入置換した日(手術日)が初診日から数えて1年6ヵ月を超える場合は、ルール通り、初診日から1年6ヵ月を経過した日が障害認定日です。
したがって手術日が初診日より1年6ヵ月を経過している場合は、原則通りの請求方法となりますので早めの手続きをお勧めします。事後重症請求となる場合は、請求月の翌月分からの支給となりますので、早く請求をした方が受給額は増えることになります。

医療機関の職員の方から「等級には該当しない」といわれたという話もきくことがありますが、おそらく身体障害者手帳の障害等級と混同されているのかと思います。確かに平成26年4月に身体障害者手帳の等級基準が変更され、人工関節で等級基準に該当する方は少なくなっています。しかし、別制度である障害厚生年金の障害等級認定基準は変わりありませんので条件に該当すれば受給は可能です。
判断に迷われている方はぜひ当事務所に相談してみてください。

人工関節の原因となった傷病名、傷病の経過によっては、請求手続きが複雑となる場合もあります。人工関節・人工骨頭で障害年金請求を迷われている方は、一度当オフィスへ相談してみませんか?

人工関節・人工骨頭の挿入・置換で障害年金は受給できるのでしょうか?

変形性股関節症や関節リウマチ、大腿骨頭壊死症、外傷など比較的年齢が若い方でも人工関節・人工骨頭の挿入・置換術を施される場合があります。

カルテ上は人工股関節置換術=THA、人工骨頭置換術=BHAなどと表記されたりします。

人工関節・人工骨頭に置換すると、関節の可動域制限や禁忌肢位により動作が制限され、日常の生活や体を使うような仕事に思わぬ支障が生じてしまうことがあります。特に体を使う仕事をされていた場合、荷物の運搬や階段昇降、股・膝関節などを深く曲げた姿勢で作業をしなければならない等は大きな影響を受けると思われます。

人工関節・人工骨頭を置換・挿入をされた場合、障害年金の受給対象です

日本年金機構の障害認定基準では以下のように規定されています。

「下肢の3大関節中1関節以上に人工関節又は人工骨頭をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工関節又は人工骨頭をそう入置換したものは3級と認定する。」

したがって、人工関節・人工骨頭を挿入・置換した人は、障害等級3級の基準にあてはまります。ただし、初診日に厚生年金に加入していることが必要となります。初診日の時点で国民年金に加入していた方は等級が2級までとなるので、原則として受給ができませんので注意が必要です。

⇒日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第2 下肢の障害(PDF)

初診日から1年6ヵ月を経過する前でも例外的に年金請求は可能

原則、初診日から起算して1年6月を経過した日以後でないと障害年金の請求はできません。
しかし、人工関節、人工骨頭の場合は、 はじめて病院に受診した日(初診日)から1年6ヵ月を経過する前であっても、挿入置換した日(手術日)が障害認定日となります。通常よりもはやく障害年金の請求が可能となります。
これは障害認定日の特例となります。

ただし、人工関節・人工骨頭を挿入置換した日(手術日)が初診日から数えて1年6ヵ月を超える場合は、ルール通り、初診日から1年6ヵ月を経過した日が障害認定日です。
したがって手術日が初診日より1年6ヵ月を経過している場合は、原則通りの請求方法となりますので早めの手続きをお勧めします。事後重症請求となる場合は、請求月の翌月分からの支給となりますので、早く請求をした方が受給額は増えることになります。

医療機関の職員の方から「等級には該当しない」といわれたという話もきくことがありますが、おそらく身体障害者手帳の障害等級と混同されているのかと思います。確かに平成26年4月に身体障害者手帳の等級基準が変更され、人工関節で等級基準に該当する方は少なくなっています。しかし、別制度である障害厚生年金の障害等級認定基準は変わりありませんので条件に該当すれば受給は可能です。
判断に迷われている方はぜひ当事務所に相談してみてください。

人工関節の原因となった傷病名、傷病の経過によっては、請求手続きが複雑となる場合もあります。人工関節・人工骨頭で障害年金請求を迷われている方は、一度当オフィスへ相談してみませんか?

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