病歴・就労状況等申立書とは?
「病歴・就労状況等申立書」とは、障害年金の請求には必ず提出しなければならない書類の一つです。
おもて面に時系列で受診歴や病歴、うら面に就労状況や日常生活状況の程度などを記載するようになっています。
「病歴・就労状況等申立書」は、それぞれの点(「受診状況等証明書」と「診断書」など)を結ぶための書類であり、以下の部分を判断するために大切な書類となります。
1.初診日を確認するための参考資料
2.傷病変化の状況(継続しているのか、再発なのか)
3.診断書では伝わらない生活や就労の困難さを補足説明
1.初診日を確認するための参考資料
障害年金では初診日を証明することがとても重要です。初診日の証明ができないと障害年金の受給は難しくなります。
※知的障害は出生日が初診日となりますので初診日の証明は不要です。
初診日とは「障害の原因となった傷病で初めて医師や歯科医師の診察を受けた日」をいいますが、初診日の証明は、原則として「受診状況等証明書」を初診の医療機関に作成してもらうことによって行います。
しかし、「受診状況等証明書」だけでは、症状が出現してきてからの傷病の詳しい経過が時系列でわからず、証明書に書かれた受診が本当にその疾患での初めての受診だったのか証明書だけでは読み取れない場合もあります。
そこで、「病歴・就労状況等申立書」に病状が発症からの経緯を記入することによって、初診日が正しいものであることを補足説明することになります。
もちろん、初診日の判定において受診状況等証明書や診断書の記載内容はとても大切です。これに補足して請求者ご自身が病歴(受診に至る経緯)を丁寧に記入・主張することによって、初診日を証明するための大事な参考資料の一つとなります。
2.病状の変化の状況を伝える(継続しているのか、再発か)
精神障害の場合は病状に変動があることから病状経過が重要になります。また、遡及請求する際に、障害認定日からかなり期間が空いている場合や、社会的治癒を主張する場合などに特に有力な情報となります。
障害状態の認定基準には、精神障害においては「療養及び病状の経過…を考慮する」という文言があります。
つまり、一時的な病状の増悪でないことを年金機構側に主張する必要があります。病歴を順を追って丁寧に記入することによって、障害状態が継続していたことを説明します。
社会的治癒の状態であったことを主張したい場合は、病状がある程度の期間落ち着き通常の生活を送っていた時期があったことを申立書で訴えることになります。
3.診断書では伝わらない生活や就労の困難さを補足説明
障害年金において障害の程度を審査する書類で重要なのは「診断書」であることには間違いありません。しかし、診断書に記載される項目には限界があり、情報を伝えきれないこともあります。医学的情報は診断書に記載されていますが、日常生活の状況や就労で生じている支障については「病歴・就労状況申立書」で補足説明をする必要があります。
ご家族や周囲の人からの援助によって生活されている場合や、勤務先での配慮によって就労が継続出来ていたり、会社に籍はあるものの、実際には休職中である場合などがあります。
こういった「診断書」だけでは伝えきれないような情報(日常生活の障害や就労時の支障)を、「病歴・就労状況等申立書」に記載することにより年金機構側に補足して主張することができます。
リハ医療従事者は日常生活の能力を評価する専門家になります。その疾患で生活のどのような部分に影響して困難さを感じているのか、どのような病状経過をたどられているのかは様々かとは思いますが、自分の経験が少しでお役に立てればと思います。
もし、「病歴・就労状況等申立書」の記入でお困りのことがあれば当事務所にお気軽にご相談ください。
「病歴・就労状況等申立書」とは、障害年金の請求には必ず提出しなければならない書類の一つです。
おもて面に時系列で受診歴や病歴、うら面に就労状況や日常生活状況の程度などを記載するようになっています。
「病歴・就労状況等申立書」は、それぞれの点(「受診状況等証明書」と「診断書」など)を結ぶための書類であり、以下の部分を判断するために大切な書類となります。
1.初診日を確認するための参考資料
2.傷病変化の状況(継続しているのか、再発なのか)
3.診断書では伝わらない生活や就労の困難さを補足説明
1.初診日を確認するための参考資料
障害年金では初診日を証明することがとても重要です。初診日の証明ができないと障害年金の受給は難しくなります。
※知的障害は出生日が初診日となりますので初診日の証明は不要です。
初診日とは「障害の原因となった傷病で初めて医師や歯科医師の診察を受けた日」をいいますが、初診日の証明は、原則として「受診状況等証明書」を初診の医療機関に作成してもらうことによって行います。
しかし、「受診状況等証明書」だけでは、症状が出現してきてからの傷病の詳しい経過が時系列でわからず、証明書に書かれた受診が本当にその疾患での初めての受診だったのか証明書だけでは読み取れない場合もあります。
そこで、「病歴・就労状況等申立書」に病状が発症からの経緯を記入することによって、初診日が正しいものであることを補足説明することになります。
もちろん、初診日の判定において受診状況等証明書や診断書の記載内容はとても大切です。これに補足して請求者ご自身が病歴(受診に至る経緯)を丁寧に記入・主張することによって、初診日を証明するための大事な参考資料の一つとなります。
2.病状の変化の状況を伝える(継続しているのか、再発か)
精神障害の場合は病状に変動があることから病状経過が重要になります。また、遡及請求する際に、障害認定日からかなり期間が空いている場合や、社会的治癒を主張する場合などに特に有力な情報となります。
障害状態の認定基準には、精神障害においては「療養及び病状の経過…を考慮する」という文言があります。
つまり、一時的な病状の増悪でないことを年金機構側に主張する必要があります。病歴を順を追って丁寧に記入することによって、障害状態が継続していたことを説明します。
社会的治癒の状態であったことを主張したい場合は、病状がある程度の期間落ち着き通常の生活を送っていた時期があったことを申立書で訴えることになります。
3.診断書では伝わらない生活や就労の困難さを補足説明
障害年金において障害の程度を審査する書類で重要なのは「診断書」であることには間違いありません。しかし、診断書に記載される項目には限界があり、情報を伝えきれないこともあります。医学的情報は診断書に記載されていますが、日常生活の状況や就労で生じている支障については「病歴・就労状況申立書」で補足説明をする必要があります。
ご家族や周囲の人からの援助によって生活されている場合や、勤務先での配慮によって就労が継続出来ていたり、会社に籍はあるものの、実際には休職中である場合などがあります。
こういった「診断書」だけでは伝えきれないような情報(日常生活の障害や就労時の支障)を、「病歴・就労状況等申立書」に記載することにより年金機構側に補足して主張することができます。
リハ医療従事者は日常生活の能力を評価する専門家になります。その疾患で生活のどのような部分に影響して困難さを感じているのか、どのような病状経過をたどられているのかは様々かとは思いますが、自分の経験が少しでお役に立てればと思います。
もし、「病歴・就労状況等申立書」の記入でお困りのことがあれば当事務所にお気軽にご相談ください。
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