【大田区・品川の障害年金相談】なかじま社会保険労務士オフィス

障害年金のご相談・請求は

なかじま社会保険労務士
オフィス

東京都大田区山王
京浜東北線「大森駅」徒歩2分

お電話でのお問い合わせはこちら

☏050-7117-9360

受付時間:月~土 9時30分~18時
定休日:日曜・祝日
(事前連絡を頂ければ日曜・祝日も対応)

お電話にでられない時もあります。その場合、留守電に伝言を入れてもらえれば折り返し連絡させて頂きます。

ご相談はこちら(24時間受付)

脳梗塞・脳出血後遺症の障害認定

脳梗塞・脳出血・くも膜下出血

脳梗塞・脳出血後遺症の障害認定基準について

脳血管障害(脳卒中)とは

脳血管障害(脳卒中)とは、突然に脳の血管が詰まったり破れたりする病気の総称です。大きく分けると、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の三種類になります。

脳には多くの血管が走っていますが、脳細胞は動脈を流れる血液から酸素や栄養をとり込んでいます。脳梗塞になると、血管が詰まった部分の先の脳細胞には血液が送られなくなります。脳出血では、脳の中が出血して脳細胞にダメージを与えます。

その結果、脳梗塞、脳出血いずれの場合でも、脳細胞が壊れ、意識がなくなったり、体が動かせなくなったり、言語障害、さらには高次脳機能障害などの症状が現れます。こうした症状は治療やリハビリでかなり回復することもあります。しかし、残念ながら程度は違っても、後遺症として残ってしまうことも多くあります。

脳血管障害(脳卒中)後遺症の症状

脳は部位に応じて、言葉や運動機能など様々なはたらきを持っています。そのため、脳血管障害(脳卒中)では脳の障害される部位によって、様々な症状が現れます。

身体麻痺
運動に関わる領域に障害を受けると、筋肉に体を動かす命令が出せなくなることで体が動かせなくなります。手足の動きが悪くなれば日常生活に支障があり、顔の方の動きが悪くなれば嚥下(飲み込む機能)障害や構音障害につながります。また、筋力は改善しても箸を使うことが困難になるなどの巧緻性の低下も問題になります。

また重度麻痺では、自分の意思でははほとんど手足が動かせなくなることもあります。筋肉を全く動かさないと筋が固まってしまい(拘縮)、膝を曲げたり肘を曲げたりと関節を動かなくなってしまうため、拘縮予防のためにリハビリテーションが重要となります。

失語
失語とは言葉や文字でものごとを表現したり、理解したりする能力の障害をことです。口や舌が上手く動かないことで言葉をうまく作れない構音障害でもうまく話すことができなくなりますが、文字など他の手段を使えば問題なくコミュニケーションが取れる点で明確に区別されます。
失語には大きく分けて言葉の理解ができなくなる感覚性失語と言葉を表出することが困難になる運動性失語に分けられ、特に「感覚性失語」では言葉や文字を含めてコミュニケーションが取れなくなるため、介護の負担が大きくなります。

高次脳機能障害
高次脳機能障害とは脳血管障害(脳卒中)を含む脳損傷に起因した認知機能障害全般を指す言葉で、覚える(記銘力)、集中する(注意)、順序立てて考える(遂行機能)、理性的な行動をするなど社会的な生活をすることに必要な能力が障害されることを指します。
病前はできていたことができなくなったり、性格が変わってしまったりと社会生活における影響は大きい一方で、目に見えない障害であるため周囲の理解が得られにくい症状でもあります。

脳血管障害(脳卒中)の障害年金の認定基準について

手足が思うように動かせないなど「肢体の機能の障害」の認定基準になる場合が多いと思われます。高次脳機能障害の症状が強く認められる場合には「精神の障害」の障害認定基準により認定されます。

一番多い「肢体の機能の障害」の「障害認定基準」では次のように定められています。

①「肢体の障害が、上肢および下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹、脊柱の機能障害」それぞれの認定基準、認定要領ではなく、「肢体の機能の障害」として認定する。」

「肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
なお、他動可動域による評価が適切でないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺になっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体能力を総合的に認定する。」

1級       

・一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

・四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2級       

・一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

・四肢に機能障害を残すもの

3級       

・一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

⇒日本年金機構:「肢体の機能の障害 認定基準」PDF

初診日・障害認定日について

梗塞や脳出血、くも膜下出血などの脳血管障害の後遺症である肢体の麻痺や言語障害、高次脳機能障害は障害年金の対象です。 また、頭部外傷についても障害年金の対象となります。

脳出血、脳梗塞、くも膜下出血は、緊急搬送された医療機関で治療を受け、容態が安定したら回復期病院(リハ病院)へ転院といった経過をたどることが多いかと思われます。障害年金手続きでの「初診日」は、原則として緊急搬送された病院、「障害認定日」は、初診日から1年6カ月経過した日になるかと思います。(心原生脳塞栓症などは初診日が遡る場合がありあます)

ただし、脳血管障害の場合については、障害認定日の特例を主張できる場合があります。6か月以上経過して症状固定(治ゆ、又はこれ以上症状回復の見込がない)が認められる場合、「症状固定した日」が障害認定日になることもあります。

障害年金は、障害状態の基準に該当していなければ受給することはできません。認定基準を理解し、障害状態に該当しているかどうか、しっかりと確認をしておきましょう。障害年金の請求についてお困りごとなどがありましたら、お気軽に当オフィスへご相談ください。

脳血管障害(脳卒中)とは

脳血管障害(脳卒中)とは、突然に脳の血管が詰まったり破れたりする病気の総称です。大きく分けると、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の三種類になります。

脳には多くの血管が走っていますが、脳細胞は動脈を流れる血液から酸素や栄養をとり込んでいます。脳梗塞になると、血管が詰まった部分の先の脳細胞には血液が送られなくなります。脳出血では、脳の中が出血して脳細胞にダメージを与えます。

その結果、脳梗塞、脳出血いずれの場合でも、脳細胞が壊れ、意識がなくなったり、体が動かせなくなったり、言語障害、さらには高次脳機能障害などの症状が現れます。こうした症状は治療やリハビリでかなり回復することもあります。しかし、残念ながら程度は違っても、後遺症として残ってしまうことも多くあります。

脳血管障害(脳卒中)後遺症の症状

脳は部位に応じて、言葉や運動機能など様々なはたらきを持っています。そのため、脳血管障害(脳卒中)では脳の障害される部位によって、様々な症状が現れます。

身体麻痺
運動に関わる領域に障害を受けると、筋肉に体を動かす命令が出せなくなることで体が動かせなくなります。手足の動きが悪くなれば日常生活に支障があり、顔の方の動きが悪くなれば嚥下(飲み込む機能)障害や構音障害につながります。また、筋力は改善しても箸を使うことが困難になるなどの巧緻性の低下も問題になります。

また重度麻痺では、自分の意思でははほとんど手足が動かせなくなることもあります。筋肉を全く動かさないと筋が固まってしまい(拘縮)、膝を曲げたり肘を曲げたりと関節を動かなくなってしまうため、拘縮予防のためにリハビリテーションが重要となります。

失語
失語とは言葉や文字でものごとを表現したり、理解したりする能力の障害をことです。口や舌が上手く動かないことで言葉をうまく作れない構音障害でもうまく話すことができなくなりますが、文字など他の手段を使えば問題なくコミュニケーションが取れる点で明確に区別されます。
失語には大きく分けて言葉の理解ができなくなる感覚性失語と言葉を表出することが困難になる運動性失語に分けられ、特に「感覚性失語」では言葉や文字を含めてコミュニケーションが取れなくなるため、介護の負担が大きくなります。

高次脳機能障害
高次脳機能障害とは脳血管障害(脳卒中)を含む脳損傷に起因した認知機能障害全般を指す言葉で、覚える(記銘力)、集中する(注意)、順序立てて考える(遂行機能)、理性的な行動をするなど社会的な生活をすることに必要な能力が障害されることを指します。
病前はできていたことができなくなったり、性格が変わってしまったりと社会生活における影響は大きい一方で、目に見えない障害であるため周囲の理解が得られにくい症状でもあります。

脳血管障害(脳卒中)の障害年金の認定基準について

手足が思うように動かせないなど「肢体の機能の障害」の認定基準になる場合が多いと思われます。高次脳機能障害の症状が強く認められる場合には「精神の障害」の障害認定基準により認定されます。

一番多い「肢体の機能の障害」の「障害認定基準」では次のように定められています。

①「肢体の障害が、上肢および下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹、脊柱の機能障害」それぞれの認定基準、認定要領ではなく、「肢体の機能の障害」として認定する。」

「肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
なお、他動可動域による評価が適切でないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺になっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体能力を総合的に認定する。」

1級       

・一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

・四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2級       

・一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

・四肢に機能障害を残すもの

3級       

・一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

⇒日本年金機構:「肢体の機能の障害 認定基準」PDF

初診日・障害認定日について

梗塞や脳出血、くも膜下出血などの脳血管障害の後遺症である肢体の麻痺や言語障害、高次脳機能障害は障害年金の対象です。 また、頭部外傷についても障害年金の対象となります。

脳出血、脳梗塞、くも膜下出血は、緊急搬送された医療機関で治療を受け、容態が安定したら回復期病院(リハ病院)へ転院といった経過をたどることが多いかと思われます。障害年金手続きでの「初診日」は、原則として緊急搬送された病院、「障害認定日」は、初診日から1年6カ月経過した日になるかと思います。(心原生脳塞栓症などは初診日が遡る場合がありあます)

ただし、脳血管障害の場合については、障害認定日の特例を主張できる場合があります。6か月以上経過して症状固定(治ゆ、又はこれ以上症状回復の見込がない)が認められる場合、「症状固定した日」が障害認定日になることもあります。

障害年金は、障害状態の基準に該当していなければ受給することはできません。認定基準を理解し、障害状態に該当しているかどうか、しっかりと確認をしておきましょう。障害年金の請求についてお困りごとなどがありましたら、お気軽に当オフィスへご相談ください。

障害年金のご相談・お問合わせはこちら

 

電話相談
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォーム・LINE公式アカウントにて受け付けております。
受付時間:9:30〜18:00
定休日:日曜・祝日
※事前にご予約を頂ければ日曜でも対応可能です。
☏050‐7117‐9360
外出中の場合、お電話に出ることが出来ないことがございます。その場合、留守電に伝言を残して頂ければ折り返しご連絡差し上げます。