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障害年金の診断書について

診断書

障害年金の診断書

診断書の種類

障害年金の診断書は、等級に該当する障害の程度を判定するために、非常に大切な書類となります。したがって診断書を取得する場合には細心の注意を払う必要があります。また、障害状態や請求の方法によっては複数枚の診断書が必要なこともあります。

障害年金の診断書は8種類あります。その8種類の中から選択して用意しますが、診断書様式の選択方法は傷病名だけではなく、どの部分に一番支障があるのかという観点からも選択します。
傷病名が一つでも、いくつかの箇所に支障が出ているのであれば複数の診断書を提出した方がよい場合もあります。たとえば脳出血で高次脳機能、肢体の麻痺、言語機能に障害が生じている場合は併合認定を念頭に認定基準を確認して、どの診断書を提出するか決定します。

①眼の障害用
②聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用
③肢体の障害用
④精神の障害用
⑤呼吸器疾患の障害用
⑥循環器疾患の障害用
⑦腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
⑧血液・造血器・その他の障害用

診断書のテンプレートは日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。
⇒日本年金機構HP(年金請求に使用する診断書)

必要とされる診断書の枚数

障害年金の請求方法にはいつくかの種類があります。請求方法によっては、診断書を2枚依頼しなければならない場合もあります。

障害認定日による請求

障害認定日とは、原則、初診日から起算して1年6か月を経過した日をいいます。
障害認定日の頃に障害等級に該当する程度の状態だった場合は、障害認定日による請求をします。
障害認定日による請求には、障害認定日から1年以内に請求する場合と、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日にさかのぼって請求する遡及請求とがあり、必要な診断書の枚数が異なります。
障害認定日から1年以内に請求する場合は、障害認定日から3か月以内の現症の診断書1枚が必要となります。
ただし、障害認定日から3か月の間に通院していなかったり、カルテが廃棄されているなどの理由で、3か月以内の現症の診断書が取得できないことがあります。このようなケースでは事後重症による請求をすることになります。

障害認定日による請求(遡及請求)

障害認定日に障害等級に該当する程度の状態であったが、請求が遅れて障害認定日から1年以上経過してから請求をする場合、「障害認定日から3か月以内の現症が記載された診断書」と「請求日以前3か月以内の現症の診断書」の合計で2枚の診断書が必要となります。

遡及請求の場合に複数枚の診断書が必要とされる理由は、障害認定日と請求日とで期間が経過しているため、障害の状態が変わっている可能性があるからです。

まずは障害認定日について審査されますが、その時点では障害等級に該当していないと判断される場合があります。そこで、実務上では、障害認定日による請求が認められなかった場合は事後重症による請求に変更する旨を記載した確認書を一緒に提出します。障害認定日に障害等級に該当していなかった場合でも、請求日について審査を受けられるように申立てをします。

事後重症による請求

障害認定日に障害認定基準の状態に該当しなかった場合でも、その後、病状が悪化して障害等級に該当した場合は、悪化した時点で障害年金を請求することができます。これを「事後重症による請求」といいます。
本当は障害認定日の頃からすでに障害等級に該当する状態であったが、障害認定日から3か月の間に通院していなかったためカルテに記録がない場合、カルテが廃棄されているなどの理由で、障害認定日から3か月以内の現症の診断書が取得できない場合も、「事後重症による請求」となってしまします。
事後重症による請求の場合は、請求日以前3か月以内の現症の診断書1枚が必要です。

診断書の種類

障害年金の診断書は、等級に該当する障害の程度を判定するために、非常に大切な書類となります。したがって診断書を取得する場合には細心の注意を払う必要があります。また、障害状態や請求の方法によっては複数枚の診断書が必要なこともあります。

障害年金の診断書は8種類あります。その8種類の中から選択して用意しますが、診断書様式の選択方法は傷病名だけではなく、どの部分に一番支障があるのかという観点からも選択します。
傷病名が一つでも、いくつかの箇所に支障が出ているのであれば複数の診断書を提出した方がよい場合もあります。たとえば脳出血で高次脳機能、肢体の麻痺、言語機能に障害が生じている場合は併合認定を念頭に認定基準を確認して、どの診断書を提出するか決定します。

①眼の障害用
②聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用
③肢体の障害用
④精神の障害用
⑤呼吸器疾患の障害用
⑥循環器疾患の障害用
⑦腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
⑧血液・造血器・その他の障害用

診断書のテンプレートは日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。
⇒日本年金機構HP(年金請求に使用する診断書)

必要とされる診断書の枚数

障害年金の請求方法にはいつくかの種類があります。請求方法によっては、診断書を2枚依頼しなければならない場合もあります。

障害認定日による請求

障害認定日とは、原則、初診日から起算して1年6か月を経過した日をいいます。
障害認定日の頃に障害等級に該当する程度の状態だった場合は、障害認定日による請求をします。
障害認定日による請求には、障害認定日から1年以内に請求する場合と、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日にさかのぼって請求する遡及請求とがあり、必要な診断書の枚数が異なります。
障害認定日から1年以内に請求する場合は、障害認定日から3か月以内の現症の診断書1枚が必要となります。
ただし、障害認定日から3か月の間に通院していなかったり、カルテが廃棄されているなどの理由で、3か月以内の現症の診断書が取得できないことがあります。このようなケースでは事後重症による請求をすることになります。

障害認定日による請求(遡及請求)

障害認定日に障害等級に該当する程度の状態であったが、請求が遅れて障害認定日から1年以上経過してから請求をする場合、「障害認定日から3か月以内の現症が記載された診断書」と「請求日以前3か月以内の現症の診断書」の合計で2枚の診断書が必要となります。

遡及請求の場合に複数枚の診断書が必要とされる理由は、障害認定日と請求日とで期間が経過しているため、障害の状態が変わっている可能性があるからです。

まずは障害認定日について審査されますが、その時点では障害等級に該当していないと判断される場合があります。そこで、実務上では、障害認定日による請求が認められなかった場合は事後重症による請求に変更する旨を記載した確認書を一緒に提出します。障害認定日に障害等級に該当していなかった場合でも、請求日について審査を受けられるように申立てをします。

事後重症による請求

障害認定日に障害認定基準の状態に該当しなかった場合でも、その後、病状が悪化して障害等級に該当した場合は、悪化した時点で障害年金を請求することができます。これを「事後重症による請求」といいます。
本当は障害認定日の頃からすでに障害等級に該当する状態であったが、障害認定日から3か月の間に通院していなかったためカルテに記録がない場合、カルテが廃棄されているなどの理由で、障害認定日から3か月以内の現症の診断書が取得できない場合も、「事後重症による請求」となってしまします。
事後重症による請求の場合は、請求日以前3か月以内の現症の診断書1枚が必要です。

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