ご相談の流れ
お問い合わせから請求完了までの詳しい流れ
障害年金の請求依頼はどのようにすればよいのでしょうか?
当事務所を利用し、請求手続きが完了するまでの流れをご説明します。
step1 メールまたはお電話でお問い合わせ
1. 電話・メール・LINE公式アカウントでのお問い合わせ
まずは、お気軽にホームページからのお問合せフォームからのメール・LINEもしくはお電話でお問い合わせください。(お電話に出られない場合もありますので、その際は留守番電話に残していただければ折り返します)
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させて頂きます。
その際、受給できるかの可能性を判断をするため、
① お名前 ② 請求者のご年齢
③ お住まいの市区町村 ④ 連絡先
⑤ 傷病名 ⑥ 現在の病状
⑦ 年金加入状況 ⑧ おおよその初診日
⑨ 初診日に加入していた頃の年金の種類(厚生年金・国民年金)等
をお聞きすることがございます。
step2 無料相談
2. 個別面談での無料相談
当事務所のサービス内容や障害年金制度についてのご説明、並びに発病時から現在までの病歴、初診日、日常生活状況、就労状況等について、お伺いさせていただきます。
ご面談場所につきましては、当事務所、お客様宅、もしくはお客様の近くの喫茶店やファミリーレストラン等ご都合にあわせてお選びください。
※ご事情に応じて、対面のご面談なしで、電話・メール・郵送のみでの対応も可能です。
後日、受給資格の有無(障害年金を請求することに問題はないか)を、年金事務所で確認致しますので、委任状を記入頂きます。確認の結果、受給資格に問題がなければ、当事務所にお任せいただけるかをお決めいただきます。(ここまでの料金は一切発生いたしません)
【コロナウイルス感染症による影響やその他事情により、電話・メール・郵送での対応をご希望の場合】
代替手段として、メール・LINE公式アカウント・電話・郵便でのやりとりで業務を進めております。
【ご面談なしでの進め方】
1 初回お問い合わせ後、メールやLINE、電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
step3 ご契約
3. 委任契約の締結等
改めて、お申込みいただくサービス内容、受給のおおよその可能性等について、ご説明させていただきます。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
当事務所の業務内容をご納得いただけましたら、契約書にご署名とご捺印いただき、業務開始となります。
step4 医療機関への文書作成依頼
4. 受診状況等証明書、診断書等を医療機関へ依頼
障害年金の請求には多くの書類を揃える必要がありますが、中でも一番時間がかかるのは、医療機関で作成していただく文書(受診状況等証明書と診断書)です。
初診と診断書作成医療機関が別の場合は、初診の証明書(受診状況等証明書)が必要になります。初診の病院から受診状況等証明書を取得します。それが出来ましたら、内容に問題無いか(前医の受診歴が書かれていないか等)を確認します。
初診日が決まれば保険料納付要件を確認します。納付要件に問題が無ければ、医療機関に診断書の作成を依頼します。
受診状況等証明書はA4の用紙1枚ですので、多くの医療機関は1~2週間前後で書いてくれます。しかし、診断書は記入項目が多い為、1ヵ月以上かかる場合もあります。
step5 戸籍謄本等の取り寄せと申立書等の記入
5. 必要書類の取り寄せと病歴・就労状況等申立書の準備
診断書が出来上がるのを待っている間に、戸籍謄本の取得、年金請求書やその方に必要な文書を作成します。場合によっては戸籍謄本だけでは足りず、住民票や所得証明などを取得する場合もあります。
病歴・就労状況等申立書(今までの治療経過や日常生活を請求者側で記入する用紙)は、私が依頼者様から聴き取りをして、ある程度の下書きを済ませておきます。
step6 申請書類の完成と書類一式の提出
6. 裁定請求書の作成と書類の提出
診断書が出来ましたら、記入漏れや記入ミスなどが無いかを確認します。問題無ければ、病歴・就労状況申立書の清書に入ります。
出来上がった申立書を依頼者様にご確認いただき、私が書類一式を日本年金機構へ提出します。提出後に、年金事務所または街角の年金相談センターの受付控等を依頼者様宅へお送りして手続完了です。
step7 審査結果の通知
7. おおむね3か月後に審査結果が通知されます。
障害基礎年金と障害厚生年金の審査決定は、東京都にある日本年金機構の障害年金センターで行っております。
受付から3ヵ月程度が目安となりますが、審査段階で、診断書等の内容を主治医や請求者に照会する場合があります。そうしますと、結果が出るまでにはもう少し時間がかかります。
審査結果は、年金請求書に書かれた住所に文書で送られます。支給が決定された場合は封筒に『年金証書』が入っており、不支給が決定された場合は『不支給決定通知書』が入っています。障害認定日は不支給で現在は支給だった場合は『不支給決定通知書』(障害認定日は不支給という通知)と『年金証書』(現在は支給という通知)が入っています。
障害年金のご相談・お問合わせはこちら