障害年金コラム
障害年金コラムと基礎知識
障害年金を受給するための3つの要件
障害年金は、障害の状態になれば当然に支給されるというものではありません。
障害年金を請求するためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
- 初診日において国民年金または厚生年金保険の被保険者であること
(国民年金の場合、国内居住かつ60歳以上65歳未満で過去に被保険者であった人や、初診日に20歳未満の人も対象になります。) - 初診日の前日において一定の保険料の納付要件を満たしていること
- 障害認定日または裁定請求の時点で障害の程度が等級の状態に該当すること
1 初診日
「初診日」の重要性について
初診日とは、「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」をいいます。
障害年金は初診日の時点で加入していた年金制度(障害基礎年金もしくは障害厚生年金)から支給されることとなっているため、その年金制度の規定から、定められた等級で障害年金が受給できるのか、受給できる場合は金額がいくらになるのかが決まってしまいます。
つまり、要件を確認する上で、「初診日」はとても重要になり、初診日が「わからない」と障害年金をもらうことが難しいのです。(ただし、先天性であると認められている知的障害は例外で、初診証明の添付は必要ありません。)
具体的には、下記の場合が初診日となります。
- 初めて診療を受けた日
- 同一傷病で転医があった(医療機関がかわった又は同じ医療機関だが担当科がかわった)場合、さかのぼって最初に診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒(ちゆ)し再発した場合は、再発後最初に診療を受けた日(治癒には社会的治癒を含みます)
- 誤診であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日(誤診の内容次第では「因果関係無し」とされる場合もあります)
- じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の診療を受けた日
- 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日(後天性は初めて診療を受けた日)
- 発達障害(ADHDや自閉スペクトラム症など)は、自覚症状があって初めて診療を受けた日
- 先天性心疾患、網膜色素変性症は、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
- 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日。青年期以降に変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日
- 起因する疾病があっても社会的治癒が認められる場合は、その後に初めて医師の診療を受けた日
仮に障害等級3級で決定された場合、初診日が厚生年金加入中であれば、障害年金を受けられる権利(受給権)が発生しますが、厚生年金の被保険者でなく、障害基礎年金での請求となる場合、1~2級でしか受給権が発生しない為、3級では不支給です。
初診日がいつなのかを確認すること、現在受診している医療機関と違う場合は、初診日にかかっていた医療機関で初診日についての証明(受診状況等証明書)をしていただくことが最初の手続きです。
初診日の証明が取れない場合
初診の医療機関と診断書作成医療機関が異なる場合、初診日を証明するため、請求時に「受診状況等証明書」を添付する必要があります。
・初診日がかなり前にあり、カルテが破棄されていて受診状況等証明書を提出できない場合
「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、2番目に受診した医療機関に、最初の医療機関の名称等の証明がないか確認します。
証明ができる場合、2番目の医療機関に受診状況等証明書を記入してもらい、前医に関する医師等の証明も添付して提出します。
2番目の医療機関にも記録がない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、同様に3番目の医療機関をあたります。
この作業を最初の医師等の証明が添付できるまで繰り返します。
・どの医療機関にも、最初の医療機関の名称等の記載が残っていない場合
下記の資料の写しを「受診状況等証明書が添付できない申立書」と併せて提出します。
(参考資料)
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
- 身体障害者手帳等の申請時の診断書
- 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
- 交通事故証明書
- 労災の事故証明書
- 事業所の健康診断の記録
- 健康保険の給付記録
- 紹介状
- 電子カルテ等の記録
- お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券
- 第三者証明
- その他(緊急搬送の証明書等)
上記にあるような参考資料や次の病院に残っていた紹介状など、なにか初診日を証明できる資料(医療上の情報等)がなければ、請求しても「初診日が確認できないため不支給」とされてしまうこともあります。
2 保険料納付要件
保険料納付要件とは
「それまで年金保険料をどのくらい納めていたのか?」つまり、保険料が一定の基準以上納付されていることが必要になります。ただし、初診日が20歳前にある場合は納付要件は問われません。
具体的には、初診日の前日において、次の①と②どちらかの要件を満たす必要があります。
①初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納期間がないこと(1年間のすべてが保険料納付済期間または保険料免除期間であること)
ただし、令和8年3月31日までの特例で65歳未満にある初診日に限られます。
②初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までのすべての被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間と保険料免除期間であること
昭和61年4月以降(学生は平成3年4月以降)、日本に居住しているの20~60歳未満の人は、国民年金に必ず加入することとなっています。収入が少なくて保険料を納められない場合は、免除や猶予という制度があります。厚生年金の加入者は給料から保険料を天引きされるため未納は発生しません。しかし、自営業・学生・無職の人は、国民年金をご自身で納めるか、免除や猶予の申請をする必要があるので、何もしていないと未納になります。申請して全額免除や学生特例、納付猶予が認められていれば未納にはなりませんが、一部免除(1/4免除・半額免除・3/4免除)は、定額保険料の一部が免除されているだけなので、残りの部分を納めないと、その月は未納です。例えば、半額免除であれば残りの1/2は納付義務があるので、1/2の保険料を納めていないと未納となります。
上記①と②のどちらかを満たさないと、どんなに障害の状態が重くても障害年金の請求は認められません。この納付要件を見るためにも、初診日を確定する必要があるのです。
2つの条件のどちらかを満たしている必要があります。
条件の①は、「初診日の前々月における直近1年間に未納期間が無いこと」です。
これは「初診日の前々月を含む過去1年間に未納が無ければ良い」という意味です。「初診日の前々月」とされているのは、年金保険料は「当月分を翌月末日までに納めること」になっているからです。
例えば、8月10日が初診日だとすると、その前月である7月分の納付期限は8月31日です。そのため、8月10日の時点ではまだ7月分を納めていなくても未納とは言いません。しかし、6月分は7月31日までに納めていないといけませんから、8月10日の時点で6月分を納めていなければ未納になります。よって「初診日の前々月」となっているのです。前々月を含む直近1年間に未納が無ければ良いので、8月10日が初診日の場合、6月分から過去1年間、つまり「前年の7月分~今年の6月分」の1年間に未納が無ければ①の条件はクリアです。
①の条件をクリアしていない場合、②の条件を確認
条件②「初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、2/3以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間であること」
これは、初診日の前々月以前の国民年金強制加入期間に、未納が1/3未満であれば良いというものです。昭和61年4月以降(学生は平成3年4月以降)、20~60歳未満の日本在住の人は、皆国民年金に加入が義務付けられております。①の条件を満たさない、かつ、初診日の前々月以前の強制加入期間に1/3以上未納がある人は、残念ながらその傷病で障害年金を受給することができません。
*全額免除、学生特例、納付猶予の期間は、障害年金では「納付済期間」として扱います。ただし、それらの免除「申請日」が「初診日以降」であった場合、その申請した期間は「未納」になります。
3 障害認定日
「障害認定日」とは、原則として障害の程度の認定を行う以下の日をいいます。
① 請求する傷病の初診日から1年6ヵ月を経過した日
② 初診日から1年6ヵ月経過前に症状が固定した場合は、固定した日(症状固定日)
原則は①となります。
障害年金は、原則初診日から1年6ヵ月を経過しないと請求できません。
例えば、初診日が令和3年(2021)年6月20日としますと、そこから1年6ヵ月経過した令和4(2022)年12月20日が障害認定日になるので、障害年金の請求は早くても令和4年12月20日からです。
②は初診日から1年6ヵ月を待たずに請求可能です。
症状が固定した場合とは、それ以上治療の効果が期待できない場合を指します。脳血管疾患(脳梗塞や脳出血、クモ膜下出血など)で身体に麻痺が残った場合で、医師が「症状固定」と判断した診断書があり、最低6ヵ月を経過していれば、1年6ヵ月を待たずに請求ができます。
下記の場合は②のケースです。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3カ月を経過した日
- 心臓ペースメーカー、ICD(植込型除細動器)、CRT(心臓再同期医療機器)、CRTーD(除細動器機能付心臓再同期医療機器)または人工弁を装着した場合は、装着した日
- 新膀胱を造設した場合は、造設した日
- 人工肛門の造設または尿路変更術の手術をした場合は、造設日または手術日から起算して6カ月経過した日
- 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
- 咽頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金または旧法の場合は、創面が治癒した日)
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
- 人工血管または人工心臓(補助人工心臓含む)の装着、または心臓移植の施術を受けた場合は、装着または施術の日
- 脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6カ月経過後の症状固定日(初診日から6カ月経過で一律障害認定となるわけではなく、診断書等に「症状固定」や「回復見込みなし」等の記載があれば、例外的に障害認定の診査が受けられるもの)
- 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待することができず、初診日から6カ月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
- 遷延性植物状態については、その障害の状態に至った日から起算して3カ月を経過した日以降に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき
初診日が20歳前の場合
初診日が18歳6ヵ月より前の場合は、「20歳の誕生日前日」が障害認定日です。(初診日が厚生年金加入中であった場合は除きます。)
ただし、初診日が20歳前であっても、①または②の日が20歳以降である場合は、①または②の日が障害認定日になります。例えば、発達障害の方の初診日が19歳0ヵ月の場合、障害認定日は20歳6ヵ月です。
障害年金で受け取れる金額
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の二つがあり初診日にどの年金制度に加入していたかによって受け取れる年金の種類が変わります。
①障害基礎年金
初診日において、主婦(夫)、学生、自営業者など国民年金に加入していた方と20歳前であった方が対象となる年金です。
②障害厚生年金
初診日において、会社員・公務員など厚生年金加入中であった方が対象となる年金です。
障害基礎年金(令和6年度)
障害基礎年金の額は年金の加入期間を問わず、等級に応じて定額が支給されます。
1級の障害基礎年金の額は、2級の1.25倍です。
1級 | 816,000円×1.25=1,020,000円(+子供がある場合は更に加算額) |
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2級 | 816,000円(+子供がある場合は更に加算額) |
子の加算額
1人目・2人目の子 | (1人につき) 234,800円 |
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3人目以降の子 | (1人につき) 78,300円 |
※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子供
障害厚生年金(令和6年度)
障害厚生年金の額は、厚生年金加入期間、報酬(給与・賞与)の額などで変わってきます。
1・2級と認定された場合には、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金が支給されます。1級の障害厚生年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
3級と認定された場合には、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金のみが支給されます。3級には障害基礎年金が支給されない為、年金額が低くなり過ぎないように最低保障額が設けられています。障害厚生年金3級の最低保証額は612,000円です。
また、障害等級1~3級と認定されない場合でも、一定の障害状態であると認定された場合には、障害手当金が一時金として支給されます。(障害手当金は、障害厚生年金独自の制度で、障害基礎年金にはない制度です。)
1級・2級の障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受け取ることができる方に、生計を維持されている下記の対象者がいる場合に配偶者の加給年金と子の加算額を受け取ることができます。3級には加給年金・加算額はありません。
1人目・2人目の子 | (1人につき) 234,800円 |
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3人目以降の子 | (1人につき) 78,300円 |
配偶者 加給年金額 | 234,800円 |
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