【大田区・品川の障害年金相談】なかじま社会保険労務士オフィス

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定休日:日曜・祝日
(事前連絡を頂ければ日曜・祝日も対応)

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サービス内容・料金案内

サービス内容について

こちらでは請求手続代行のサポート料金についてご説明いたします。
請求人の代理人として裁定請求、審査請求に係わる下記の内容をサポートします。

サポート内容の説明

≪サポート内容≫

  • 裁定請求についての個別具体的な相談(面談・電話・メール等を含む)に対応します。
  • 年金納付記録について調査をし、受給資格・納付要件を確認
  • 年金請求関係書類の取り寄せ
  • 医師への診断書等の作成を依頼する関係資料の作成
  • 診断書等医療関係の書類の申請、受取り代理
  • 「病歴・就労状況等申立書」の作成について、アドバイスおよび記入例作成
  • 裁定請求書の作成と添付書類の点検
  • 戸籍謄本、住民票、課税証明書等行政機関の発行する書類の請求と受取り代理
  • 年金事務所等への書類提出
  • 年金事務所等との折衡、照会に対する対応 について

料金案内

契約後に着手金を頂戴いたします。
着手金とは、ご契約の際、申請代行開始時にお支払いいただく料金です。着手金以外の相談料・面談料・調査費・郵送料・交通費の費用については、いただいておりません。
※着手金無料と謳っていても事務手数料など他の名目で初期費用が発生する事務所もあります。

診断書、受診断状況等証明書等の請求に必要な書類代は依頼者様にご負担いただきます。実費が発生した時には、病院等の領収証を添えて実費のご請求をいたします。


受給決定時の報酬については、
受給ができた場合にのみいただき、万が一不支給決定となった場合は発生しません。

決定時の報酬は初回振込額の10%、または受給年金額の2か月分のどちらか多いほうです。(税別)
※遡及請求であってもどちらかの多い方の金額となります(初回支給額10%+2か月分ではありません)。
参考として障害厚生年金3級で受給が決定した場合、最低受給額は月々約5万1千円程です。2ヵ月分でしたら約10万となり、税を加算しても11万程になります。

実際に年金が支給されてから、お支払いいただくことができますので、着手金以外に請求手続きのために金銭をご用意いただく必要はありません。

⇒障害年金で受給できる金額はこちら

料金表

(すべて税別の表示です)

障害年金の新規請求
(はじめて障害年金を請求する場合)


着手金 ¥20,000

決定時報酬(支給決定後)

①の金額と②の金額を比較して、多い方の額が決定時報酬となります。お支払いの時期は、初回の年金がご依頼者様の口座へ振り込まれてからとなります。

①:受給決定された年金額の2ヵ月分
②:初回支給額の10%
※遡及請求の場合も①か②のいずれか多い金額となります。①と②を合計した報酬ではありません。

※決定時報酬とは、障害年金の支給が確定した時にお支払いいただく料金です。万が一、不支給となってしまった場合にはお支払いいただく必要はありません。

額改定請求
支給停止事由消滅手続き

(症状が重くなった為、現在の障害等級をあげてほしいという請求)

 

着手金 ¥20,000

決定された年金額の1ヵ月分(上位等級に認定された場合)

障害年金の更新手続きサポート
(年金受給後の更新)

 

着手金 無し

¥50,000

審査請求・再審査請求
(請求の結果にご納得がいかない場合の不服申し立てのことです)

着手金 ¥50,000
(当事務所で裁定請求から受任している場合は着手金不要です)

決定時報酬(支給決定後)
※受給できなかった場合には発生しません。

①または②のいずれか高い額
①:受給決定された年金額の3ヵ月分
②:初回振込額の20%

障害年金のご相談・お問合わせはこちら

 

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